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医療費が定額となる点数制度

火曜日, 11月 29th, 2016

治療費や薬代などを支払う場合、保険診療(公的医療保険制度)では診療報酬といわれる公定価格制度に基づいて医療行為ごとに点数が付けられ、診療報酬点数表が作られるのです。このことを、点数制度と呼びます。
初めての診察のとき、点数表に基づいて算出された金額を支払います。診療報酬は、1点が10円です。簡単にいえば、診療報酬点数表とは医療提供側の医療行為の価格となります。点数は医療行為によって細かく定められており、医師の主観で点数を決めることはできません。無保険医という言葉を聞いたことはあるでしょうか。健康保険制度に加入していない病院のことです。無保険医では点数制度を使うことができず実費支払となるので、患者はとんでもなく高い医療費を請求されます。
診療報酬点数表には、医科診療報酬点数表・歯科診療報酬点数表・調剤報酬点数表・診断群分類点数表という、4つの種類があります。一般の病院や歯科医院は出来高払い方式となり、医科診療報酬点数表と歯科診療報酬点数表が適用されます。出来高払い方式は一つ一つの医療行為ごとに点数を付け、それらを合計するという診療報酬の計算方法のひとつです。
これに対して、包括払い方式というものがあります。特定機能病院や療養病床では、診断群分類点数表と医科診療報酬点数表が適用されるのです。また、保険薬局では調剤報酬点数表が適用されます。 包括払い方式は、医療機関などがさまざまな検査や治療を行っても、一日の医療費は定額となるという計算方法です。